くじやゲームセンターの景品の転売

じつはこないだ、商店街のガラガラで景品が当たりました!でもあまり気に食わないものだったので転売でもしようかと。。この場合も古物商許可証は必要ですか?

とりあえずおめでとうございます。この場合においては古物商許可証は必要ありません。景品を買い取ったわけでも購入したものでもなく、当たったもの・もらったものなので、ビジネス目的でくじを引いたわけではないですよね?例えば、景品の中に「ニンテンドーswitch」があり、それ目当てでくじを引きまくり、当たったら即転売する…みたいなやり方だと古物商許可証は必要になるかもしれませんが、そこまでしてニンテンドーswitchがほしいのなら別の仕入れ方があるため、くじの景品を転売するだけであれば古物商許可証は必要ないかと思います。コンビニで購入できる「一番くじ」とかも同様です。
これと似たようなケースとして「ゲームセンターのUFOキャッチャーでとった景品」を転売する場合は古物商許可証は必要かどうかという問題ですが、これに関しても古物商許可証は必要ないかと思います。UFOキャッチャーにかける費用はあくまで「ゲーム代」であり、「商品代」ではありません。景品はゲームに勝った(UFOキャッチャーで景品をつかんだ)場合の成果物です。それを転売することに関しては基本的に古物商許可証は必要ないかと思います。
ところで、何が当たったんですか?

…ポケットティッシュでした!

転売などせずに普通に自分で使ったらいいと思います。