肥料の転売・出品・販売は届出が必要です!

先日、「余った園芸用肥料」をフリマアプリに無届で出品・販売したとして、全国の男女7名が書類送検されたそうです。

これは正直、全く知りませんでした。。

フリマアプリや、そういった販売プラットフォームによって出品基準がバラバラですが、今回の件は「肥料取締法」という法律に抵触した為、アウトということになりました。

これからアウトドアシーズンだし、園芸用の肥料が余ることは十分に考えられるし、余ったものを転売・販売することは何となく自然な流れのような気がするんですけどね~

ただ、園芸用の肥料もある意味「生もの」のようなもので、品質管理や鮮度管理をした上で販売をしなければ、農作物などに影響が出てしまう可能性があるのです。例えばフリマアプリで購入した「余り物の園芸用肥料」を使ったら農作物がダメになった、なんてことになったら大変ですからね。気をつけましょう!
他にも、出品が禁止されている商品などは必ず販売プラットフォームに「出品禁止物」の記載があるので、「これ、出品しても大丈夫かな?」と迷ったり、「もしかしたらNGなんじゃないか…」という疑いがある場合は、出品する前に必ず確認しましょう。

「他の人が出品しているから自分も」という考えは危険ですよ~