先日、偽のブランド品をフリマアプリなどSNSで販売した者が商標法違反の容疑で逮捕されました。その偽ブランド品をどのように入手したのかはよくわかりませんが、正規店で購入したものではないことは確かです。偽物と知って転売する場合はもちろんダメですが、偽物と知らずに転売した場合も「商標法違反」として処罰されます。
押収点数が「2000点」であることから、ビジネス目的で転売していたことは明らかです。「コピー品」「ブート品」として仕入れたりした可能性はあります。押収点数からしても、自分自身で使うような量ではない為、悪質といわざるを得ないでしょう。それが古物かどうかに関係なく、こういったコピー品やブート品を扱う行為は犯罪であるということを、販売主は強く認識するべきです。