断捨離していたら、履いていないナイキのスニーカーが出てきて…これらをメルカリなどフリマアプリに転売するときも、古物商許可証は必要ですか?
断捨離、いいですね~。それはさておいて、家の中にある私物をメルカリに出品するだけであれば、特に古物商許可証は必要ありません。ただ、ビジネス目的で出品・販売・転売・せどりをするとなれば古物商許可証は必要です。今回はどうですか?
最近全然履いていないスニーカーだったし、少しくたびれたものだったからとりあえず処分しようかと。。
あ、それとは別にコロナ断捨離中にチケットが出てきたのですが、これらのチケットをメルカリに出品するときも古物商許可証は必要ですか?
どんなチケットかにもよります。チケットの転売にはナイキのスニーカー以上に気をつけなければならない注意点がいくつかあります。気を抜くと罰則が与えられる可能性すらありますよ。
チケット転売とは?
大前提として、チケットを転売する際は、定価より高い値段で転売してはいけません。逆に言えば、定価と同額または安い金額であればOKです。家にあるチケットを処分目的で転売する場合は、「とりあえず売れればいいかな」といった感覚で出品し、実際定価よりも安い金額で取引が成立すれば、それは特に問題はありません。しかし、「このチケットは値打ちがあるから今のうちに仕入れて、高く売ってやろう!」といった感じで出品・転売するのはアウトということなのです。
例えば、ヤフオクの1円スタートで出品する場合はどうですか?
それも基本的にNGですね。チケットによっては競り上がりますし、結果的に定価を上回ることも十分考えられます。1円スタートとは本来そういった競り上がりを期待した出品テクニックのようなものです。「自分は1円で出品しているのだから問題ない!」という理屈は全然通用しないのです。以前、どこぞの議員がマスクを1円で出品し、「市場価格に任せた」的なことを言っていましたが、本音は当然、価格の競り上がりを期待しているのです。本当に処分目的や寄付目的で出品するのであれば、定価よりも低い金額で定額出品をしなければならないのです。低額定額出品です。
断捨離で発見したのは、「株主優待券」なんですが。
株主優待券であれば問題ないかと思います。株主優待券はそもそも定価が存在しません。ただ、有効期間が決められているものが多いかと思いますので、そこは気を付けてください。しかもコロナの影響により、航空系・電鉄系の株主優待券の相場は下落していますので、その点についても気を付けてください。
チケット不正転売禁止法
(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)
正式名称が長すぎるので、一般的には「チケット不正転売禁止法」などと呼ばれます。これは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツのチケットが対象となります。つまり、主催者に無断で上記のようなイベントのチケットを定価より高い値段で転売することを、”業として”行うことは禁止なのです。
業として…?
平たく言えば、やはりビジネス目的で何度も繰り返し行うこと、といった感じです。ですので、イベント前に急用ができてしまい、どうしてもイベントに参加できないからやむを得ず出品・転売する、といった場合であれば特に問題ないわけです。ただ、その場合もやはり低下を上回ってはいけません。
また、「チケトレ」というサイトでは、そのようなチケットのリセールを承ります。音楽業界団体とチケットぴあが協力して立ち上げたリセールサイトです。「音楽業界公認」というのが、チケットを売る側も買う側も何より安心かと思います。
ちなみに東京オリンピックのチケットに関しては東京オリンピックの公式サイト内にて販売しており、そのサイト内においても「観戦チケットは転売できません」とはっきりと書いてあります。しかし…
東京オリンピック自体が延期になりましたし、2021年も開催できるかどうかわかりませんからね。。
それもこれも、結局は「コロナ次第」といったところでしょうか。