古物商許可証について(许可 证)

せっかく取得した古物商許可証ですが、以下のような事由に該当した場合、その日から10日以内に古物商許可証を管轄警察署に返納理由書を添えて返納しなければなりません。
- 古物商を廃業したとき
- 許可を取り消されたとき
- 許可証の再交付を受けた後に、古い許可証を発見したとき
- 個人の許可を受けている人が死亡したとき
- 許可を受けている法人が合併により消滅したとき
- 許可を受けている法人が解散したとき
上記のうち、「4」に関しては同居の親族又は法定代理人が返納しなければなりません。また、「5」に関しては合併後存続又は合併により設立された法人の代表者に返納する義務が生じます。

ちょっと言いにくいのですが、もしかしたら古物商許可証を紛失してしまったかもしれません。。どうしたらいいでしょうか?

その場合は速やかに管轄警察署にその旨を届け出て、再交付を受けてください。再交付申請書を提出する必要があります。古物商許可証は古物営業を行う上で非常に大事なものなので、紛失せぬよう大事に保管してください。