営業所・店舗の管理者について

古物営業法では、一営業所につき一管理者の選任が必要であると定められています。

誰でも管理者になれるのですか?

誰でもなれるわけではありません。一定の条件があります。
管理者の条件
- 営業所・店舗での古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場にあること
- 営業所・店舗に勤務できること
- 未成年者や欠格事由に該当しないこと

基本的には店長的なポジションの人であれば、そのまま管理者に該当する感じでしょうかね。そもそも真贋がわからなければ店長も管理者も務まらないでしょうし、管理・監督・指導ができるとは言えませんからね。
ところで、「2」の「営業所・店舗に勤務できること」って、どういうことですか?こんなの当り前じゃないですか!?

その営業所の管理者として登録したのに、実際は別の勤務地に勤務することはできない、ということです。例えば東京の事務所の管理者として登録したのに、管理者本人は北海道に住んでいる、というケースは管理者として登録できません。また、他の営業所・店舗との掛け持ちも出来ません。あくまで「一営業所につき一管理者」です。
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物営業法 第十三条(管理者)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
未成年者
第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。