古物商の「古物」とは何を指すのでしょうか?古物営業法第2条第1項には以下のように定められています。
- 一度使用された物品
- 使用されていないが、使用するために取引された物品
- 1と2の物品に幾分の手入れをしたもの
ここでいう「使用」とは、物品本来の使用目的が達せられることを言います。逆に言えば、物品本来の使用目的が達せられないものは「廃品」となります。
基本的にリサイクルショップ・リユースショップが買い取る商品に関しては、仮にそれが新品であったとしても、古物営業法に則って営業をする以上、販売を目的として顧客から買取る商品は全て「古物」に該当し、古物営業法における規制の対象となります。
ただし、古銭や趣味で収集された切手・テレホンカード類は本来の使用目的に従って取引されたものではないと推定されるため、古物に該当しないものとされています。
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