そもそも古物商(1号営業)とは、買取依頼者から古物を買取り、販売又は別のものと交換する営業、あるいは委託を受けて古物を売買又は別のものと交換する営業のことを言います。
目次
古物営業に該当する例
- 古物を預かり、販売後に手数料を貰う
- 古物を買取り、使える部品などを売る
- 古物を買取り、レンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
- 古物市場でのみ古物を買取り、一般に販売する
- 最初から転売目的で購入した物品を販売する
リユース・リサイクルショップは古物商に該当します。転売も古物商に該当します。それに対し、古物営業にあたらない例は以下の通りです。
古物営業に該当しない例
- 無償で引き取った古物を販売する
- 自分のものを売る
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 誰でも参加できるフリーマーケットを主催する
- 古物の買取を行わず販売だけを行う
- 自分が販売した物品を、その売却相手から買取ることのみを行う
自分の行う取引が古物営業に該当するのかどうかを見極め、該当するのであれば古物商許可証を取得する必要があります。
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