象牙製品又はタイマイ等の甲等の売買について

象牙製品又はタイマイ等の甲等の売買を行う際は注意が必要です。

どんなことに気をつければいいのでしょうか?

届出が必要となります。例えば、象牙製品を取り扱う場合は、経済産業大臣(経済産業省関東経済産業局)への届出義務が必要となります。また、全形を保持した象牙(生牙、磨牙、彫牙)又は、タイマイ等の甲を取り扱う場合は、環境大臣(自然環境研究センター)に国際希少野生動植物種登録申請をしなければなりません。
加えて、古物営業法上は1万円未満の美術品・宝飾品・道具類を売買する場合の記録義務が免除されていますが、「種の保存法」ではこのような免除義務はありません。また、古物台帳等への記載について、古物営業法・質屋営業法上の保存期間は3年であるところ、象牙製品の取引内容については、5年間の保存義務が生じます。
象牙製品又はタイマイ等の甲等の売買を行うにあたっての問い合わせ先は以下の通りです。
一般財団法人 自然環境研究センター
東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
03-6659-6310(代表)
03-6659-6018(登録申請)
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