
出張買取など店舗や営業所を離れて買取依頼人の住所・居所等で買取を行うことを「行商」といい、古物営業の許可申請を行う際にあらかじめ「行商をする」と届け出る必要があります。出張買取を行う際は古物商許可証または行商従業者証を携帯する必要があります。
様式に関しては古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号において以下のように定められています。
- 縦5.5cm横8.5cm
- 表面に行商をする当該従業員の写真(縦2.5cm以上横2cm以上のもの)を貼り付け/氏名と生年月日を記載
- 裏面に古物商の氏名または名称・古物商の住所または居所・許可証番号・主として取り扱う古物の区分を記載
- 材質はプラスチック又は同程度の耐久性を有するもの
厚紙に印字したものをラミネートしたものでも可です。自作される方も多くいらっしゃいます。
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